東海大学電気工学会会則
第一章 総  則
第1条 本会は東海大学電気工学会(以下「本会」という)と称し、本部を東海大学工学部電気工学科(湘南校舎)内に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦と交流、社会活動の向上をはかり、併せて母校ならびに電気工学科の教育と研究の発展に寄与することを目的とする。
第二章 会  員
第3条 本会の会員は東海大学(新制)工学部、第二工学部電気工学科電力工学専攻、同電気工学科の卒業生を会員とする。
第4条 母校電気工学科の現・旧教職員を客員とする。
第5条 本会に代議員の推薦によって名誉会長、顧問および特別会員をおくことができる。
第6条 会員が本会の名誉を著しく傷つけたと認められるときは代議員会の決議によって除名することができる。
第三章 役  員
第7条 本会に次の役員を置く。
 会  長 1 名   副会長 若干名
 事務局長 1 名   会 計 2 名
 監  査 2 名   代議員
 幹  事 若干名
第8条 役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3) 事務局長は本会の運営を円滑ならしむための業務を行う。
(4) 会計は会計事務を行う。
(5) 監査は会計と業務を監査する。
(6) 代議員および幹事は本会の会員を代表して代議員会を構成し、会長の招集によって会の重要事項を審議決定する。代議員会の決議は出席者(委任状を含む)の過半数による。代議員過半数の要請がある場合会長は代議員会を招集しなければならない。
(7) 幹事は会の日常業務について協議し、実行にあたる。
第9条 会長、副会長および事務局長、会計、監査は会員の中から代議員会で選出し、総会に報告するものとする。
第10条 代議員は各卒業年度ごとに2名以上を選出する。
第11条 幹事は会員の中から会長が委嘱する。
第12条 役員の任期は2年とするが留任を妨げない。役員に欠員が生じたときは補選し、その任期は前任者の残任期間とする。
第四章 事  業
第13条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 総会の開催
  総会の開催は通常年一回とするが、代議員会の過半数の要請があれば臨時に開催することができる。
(2) 会員名簿および電気工学会報の発行
(3) 会員の交流などの社会活動の向上に資する事業
(4) 電気工学会と会員との相互親睦および技術交流を促進するための諸事業
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第五章 会  費
第14条 本会の運営は会費および寄付金、その他の収入によってまかなう。
第15条 本会の会費は年額 2,000円とする。
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始り、翌年の3月31日に終るものとする。決算報告は代議員会で承認し、総会に報告するものとする。
第六章 付  則
第17条 本会則の改正には、代議員会において出席総数(委任状を含む)の三分の二以上の議決を得なければならない。
本会則は昭和51年7月27日より施行する。
(昭和61年7月20日 一部改正 1条、2条、7条、10条)



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